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Names Councilの新規TLDについての勧告 検討部会Cは、2000年3月21日に、DNSOのNames Councilに報告書を 提出する一方で、パブリックコメントを求めて当該報告書を掲示し た。パブリックコメントの提出が求められ、icann.orgのウェブ上 のコメントフォーラムで、あるいはdnso.orgサイトへの電子メール により、コメントが受理された。検討部会Cは、2000年4月17日に 補足報告書を提出した。 Names Councilは、2000年4月18/19日に開催された電話会議で、こ れらの報告書およびコメントにつき検討した。その会議で、Names Councilは次のような勧告声明を、16対0(内2名は欠席)の決議 に基づき、採択した。 DNSOのNames Councilによる2000年4月18/19日の新規gTLDに関する 声明 「Names Councilの判断するところでは、検討部会Cの報告書および 関連するコメントは、新規gTLDを、調整のとれた、責任ある態様で 導入することについてコンセンサスが存在することを示していると 考える。それゆえ、Names Councilは、新規gTLDを調整のとれた、 責任ある態様で導入するためのポリシーを樹立すること、また当該 ポリシーを実施するにあたり、(a) 初期段階の期間中、ドメイン名 の秩序ある登録を促進し、(b) 知的所有権の侵害をもたらすような かたちでgTLDが使用される虞れを最小化し、そして (c) 新規TLDの 技術的運営、ひいてはDNS全体について、ユーザーの信認を確保す る必要性があること認識するよう適切な考慮を払うよう、ICANN理 事会に対して勧告するものである。」 「最近、新規にgTLDを導入した経験がないことから、当審議会は、 理事会に対し、当初は限られた数の新規トップレベルドメインを導 入し、将来のトップレベルドメインの追加的な導入は、当初の導入 について注意深く評価した後にのみ行うべきである旨勧告する。 Names Councilは、WG(検討部会)Cの報告書で、当初の導入時に、 数種のドメイン、−つまり、完全にオープンなトップレベルドメイ ン、利用範囲の限定された制限付きおよびチャーター付きトップレ ベルドメイン、非商用ドメインおよび個人利用ドメインである、− を考慮すべきであると指摘している事実に留意する。かかる実施に よって、レジストリおよびレジストラのレベルでの、ドメイン名登 録ビジネスの競争は促進されるものでなければならない。Names Councilは、いかなる開始時にも、インターネットの安定性は危機 にさらされてはならないことを了解しており、インターネットプロ トコルおよび規格を取り扱う機関との緊密な協力態勢を確保するこ と含めて、新規gTLDを導入が、責任ある手続を踏んで行われること を当然の前提としている。」 「理事会が新規gTLDを導入する作業を行うにあたり、これを支援す るため、Names Councilは、ICANNのスタッフが、何れかの新しい gTLDレジストリ業務を運営しようと希望している関係者に対して、 見解表明(expressions of interest)を寄せるように求めるよう 勧告する。」 「当審議会は、検討部会BおよびCにおいて、きわめて勤勉に作業 に従事されたかなりの数の参加者の方々に、深甚なる謝意を表する とともに、これらの方々が、付託された問題点を評価する作業に労 を惜しまれなかったことに感謝する。検討部会Cが、最近、その他 の原則を承認し、また検討部会Bによる正式な報告書が当審議会 に、昨日、提出したことを考慮し、当審議会では、近い将来、補足 勧告を提出する予定であることを理事会に対してお知らせする次第 である。」 Names Councilは、検討部会Bの最終報告書を検討するため、2000年 5月19日に電話会議を開催した。Names Councilは、再び16対0(内 2名は欠席)の決議に基づき、次のような声明を採択した。 DNSO Names Councilによる2000年5月19日の、著名商標およびDNSの 運営についての声明 「Names Councilは、検討部会Bが膨大な作業を遂行されたものと了 解している。Names Councilは、最終報告書にしたがい、検討部会B が以下のとおり3つの点でコンセンサスに達した旨了承している。 即ち、 1. いまだ詳細は未定であるが、著名商標およびドメインネームシ ステムの運営に関連して、ある種のメカニズムが必要であること。 2. 現時点では、いまだ、全世界的に著名な標章の一覧表を作成す る必要があるようには見受けられないこと。 3. 商標権者に与えられるべき保護は、ルートに追加されるトップ レベルドメインの種類によって変えられるべきものであること。」 「第 (1) および (3) の点については、NC(Names Council)は、 検討部会のメンバーが、どのような種類のメカニズムを新規gTLDの 発足時に組み込むべきかという点でコンセンサスに達することがで きなかったが((1)の点)、このことは、保護手段がトップレベル ドメインの種類ごとに異なるべきであること((3)の点)に鑑みる と理解できるものであることに、留意する。」 「NCは、新規トップレベルドメインの立ち上げ段階の間には、様々 な程度の知的所有権保護が行われなければならないことについて、 インターネットコミュニティのコンセンサスがある旨結論し、そし てかように勧告する次第である。したがって、NCは、コンセンサス の得られた事項あるいはコンセンサスの得られていない部分がある ものの、それらいかなることも、仮にチャーター付きトップレベル ドメインドのメイン名登録者が、チャーターまたはその他の法的に 強制実現可能な権利を侵害した場合には、UDRP(統一紛争解決規 則)またはその他の法的手続の適用免除を作出させるものと解釈さ れてはならないことを、ICANN理事会が明確にすべきである旨、勧 告する。NCは、差別化されたそれぞれのgTLDについての原則(WG-C による)によって、混乱を避けるための付加的な支援が与えられる 可能性があることに留意する。」 「世界的に(universally)著名な標章についての項目(2)に関して は、NCは、ICANNがかかる一覧表を作成すべきであるというコンセ ンサスは、現時点では、インターネットコミュニティに存在してい ないと結論する。」 「NCは、また、ICANN理事会に対して、参加者の提出物を含め、検 討部会Bの報告書に留意するよう勧告する。」 「NCは、当検討部会を指導し、担当するにいたった困難な一群の問 題点につきコンセンサスを得るためこれを指導した、D. Palage、 Kathryn KleimanおよびPhilip Sheppardという方々の遂行された激 務に対して、感謝の意を表する次第である。」 D. 横浜会議における新規TLDについての議事 2000年7月16日に開催される横浜会議で、ICANN理事会は、Names Councilによる2000年4月18/19日の、「新gTLDを調整のとれた、責 任ある態様で導入するためのポリシー. . .」を理事会が採択する よう求めた勧告、並びにNames Councilによる2000年5月19日の、 新規トップレベルドメインの立ち上げ段階で知的所有権を保護する ための諸勧告について審議することとなっている。 ICANNの附属定款第IV条第2(e)項では、次のように規定している。 「理事会は、Supporting Organization(支持組織)が勧告したポ リシーが、(1) 当法人の目的を促進し、またその最善の利益に適う ものであり、(2) 基本定款および附属定款に抵触するものでなく、 (3) 公正かつオープンな手続によって到達したものであり(要請が ある場合には、他のSupporting Organizationの代表者が参加する ことを含む)、ならびに (4) 他のSupporting Organizationの何れ かから合理的な反対が提起されているものでないと、理事会が判断 する場合には、かかる勧告を受理すべきものとする。Supporting Organizationのいかなる勧告も、当該Supporting Organizationか ら選出された理事およびそれらの票決を考慮に入れることなく、そ の採択に賛成する票決が理事会による採択にあたり必要とされる票 決数を満たすものでないかぎり、採択されないものとする。」 Address Supporting OrganizationおよびProtocol Supporting Organizationの評議員には、Names Councilの両勧告声明について 通知済みである。Address Councilは、かかる勧告に関してアドレ スポリシーにかかわる何らの問題点もないと結論しているProtocol Councilは、いまだ、かかる勧告について何ら見解を明らかにして いない。 その他のインターネットコミュニティの一員にもNames Councilの 勧告にコメントする機会を与えるため、ICANNはウェブ上にパブ リックコメントフォーラムを開設しており、また、2000年7月15日 に横浜で開催される公開フォーラムの一部を、もっぱらこの問題に あてることとしている。 ここをクリックして、新規TLD導入についてのパブリックコメント フォーラムに入る 次の節は、新規TLDを採用した場合に、その後に遵守されるべき諸 原則について検討し、それら原則の個々の点についてコメントを寄 せるよう求めるものである。 II. 新規TLD導入に当たってとるべき原則の提案 2000年4月18/19日 のNames Council の声明は、ICANN理事会が新 規TLDを導入するためのポリシーを採択するよう勧告している。か かるポリシーを採択するにあたっては、いくつかの原則について対 応しておかなければならない。以下の部分では、原則の様々な可能 な選択しについて検討し、インターネットコミュニティの意見を個 別的に求める質問を提示する。これらの質問は、当然ながら、他の 問題についてのコメントを排除する意図ではなく、新規TLDの導入 についてのポリシーのあらゆる側面について、広く一般の方がコメ ントを寄せられるよう求めるものである。 A. インターネットの安定性を維持する必要性:「調整のとれた責 任ある」導入. アメリカ合衆国政府のホワイトペーパーでは、ICANNの活動の指針 となるべき4つの原則が挙げられている。当然ながら、ホワイト ペーパーでは、ICANNの第一次的使命は、インターネットの安定性 を確保することであることを明確にしている。 「新しい管理システム[これは、アメリカ合衆国政府およびその受 託会社による管理に代わるものである]を導入することによって、 現在の運営が妨害されたり、 競合するルートシステムが作り出さ れたりしてはならない。この移行期の間およびその後において、イ ンターネットの安定性は、いかなるDNS管理システムにあっても第 一次的な優先事項でなければならない。 DNSのセキュリティと信頼 性は、安定性の重要な側面であり、新しいDNS管理システムを導入 するにあたっては、包括的なセキュリティ確保戦略が策定されなけ ればならない。」 新しいTLDを導入することは、DNSの全体的な構造に変化をもたらす ことを意味し、したがって、いかなる新TLDを導入するについて も、それが安定性を損なわないかたちで行われるよう注意を払うこ とが適切である。 新規TLDの導入によって、インターネットの安定性が危機にさらさ れないように確保するため、 Names Councilは、導入が「調整のと れた責任ある態様」で行われるべきであると強調している。Names Councilによると、技術標準を策定する機関の見解を求めることに 十分な注意が払われるべきことになる。 「Names Councilは、いかなる開始時にも、インターネットの安定 性は危機にさらされてはならないことを了解しており、インター ネットプロトコルおよび規格を取り扱う機関との緊密な協力態勢を 確保すること含めて、新規gTLDを導入が、責任ある手続を踏んで行 われることを当然の前提としている。」 Names Councilの声明ではまた、新規TLDの導入についてのポリシー を実施するにあたっては、立ち上げ時の問題(登録日の最初の数時 間また数日の間に大量の問い合わせ、あるいはトランザクションの 負荷が「殺到」する現象)、およびたくさんのドメイン名をめぐる 紛争が発生する可能性のような実際的な問題点についても、適切な 配慮を払うべきであると述べている。特に、Names Councilは、以 下のものを挙げている。 「(a) 初期段階の期間にドメイン名の登録が秩序だって行われる よう促進すること。 「(b) gTLDの使用によって、知的所有権の侵害が起こる可能性を 最小限にすること、そして 「(c) 新規TLDおよび、ひいてはDNS全体の技術的運営について のユーザーの信頼を確保する必要があることを認識すること。」 多数の人が、また、指摘していることであるが、TLDをいったん創 設してしまうと、それ(そこで登録されたドメイン名すべてを含 む)を廃止することは、きわめて困難な問題を引き起こすことか ら、実際上の問題として、新規TLDを導入することは、たやすくや り直しのきくような作業ではないのである。この理由から、TLDの 導入は、最初は比較的少数のグループから始めるように主張する人 もいる。そうすれば、仮に困難な問題が生じても、その範囲は限定 されたものにとどめられるので、その他のTLDの導入に進む前に、 効果的に対応することができるというのである。 これらの考察をふまえて、以下の問題についてパブリックコメント を求める次第である。 質問第1: 新規TLDの導入にあたって、Internet Engineering Task Force、Internet Architecture Board、 およびその他のインター ネットプロトコルや基準を取り扱うその他の機関と調整を保ってい くためにどのような段階を踏むべきでしょうか? 質問第2: TLDに登録する当初の段階でどのような安定性をめぐる 懸念があるとお考えですか? 質問第3: これらの安定性をめぐる懸念を払拭し、あるいは削減す るためにどんなことができるでしょうか? 質問第4: これらの安定性をめぐる懸念は、一時期に多数のTLDを 導入した場合には、倍加されるでしょうか? 質問第5: 重要な新規TLDの運営を開始させた後で、その導入を取 り消す実務的に可能な方法が何かあるでしょうか? 質問第6: あるTLDについて試行期間後は廃止される可能性がある ことを明確に示して、「試行ベース」でTLDを導入することは可能 でしょうか? 質問第7: 安定性を継続的に確保するために、申出のあるTLD、あ るいはそれをスポンサーし、および/または運営することを申し出 ている機関については、どのような特性を求めるべきでしょうか? ここをクリックして、新規TLD導入についてのパブリックコメント フォーラムに入る B. 将来の導入の可能性の「概念の検証」としての統制のとれた、 小規模の導入 最近、新しいTLDを導入した経験は、乏しいと言わざるを得ない。 「一般(generic)」TLDとして指定されたTLDは、インターネット の商用利用が大幅に開始されたここ10年間にわたって、新たに導入 されてこなかった。1990年代初頭にインターネットの商用利用が開 始されて以来、なるほど数十のccTLDが導入されてきてはいるもの の、245のccTLDのうち、そこで100,000以上の登録があるものは、 10を超えていない。最近の経験が乏しいことに鑑みて、Names Councilは、2000年4月18/19日の声明において、次のような提案を した。 「当審議会は、理事会に対して当初の段階では、限られた数の トップレベルドメインを新たに導入するとともに、将来、その他の トップレベルドメインを導入するのは、当初の導入作業を注意深く 評価した後にのみ行うべきであると勧告する。」 かくして、Names Councilは、最初に導入されるTLDのグループは、 「概念の検証」として役立てるよう勧告した。Names Councilは、 最初のグループとして導入されるべき新規TLDの具体的な数を正式 に勧告してはいないものの、最初のグループは、一定の範囲の様々 な種類のTLDの可能性および利便性を評価するために使用すべきで あるとの意見を表明している。 「Names Councilは、WG(検討部会)Cの報告書で、当初の導入時 に、数種のドメインを考慮すべきであると指摘している事実に留意 する。つまり、完全にオープンなトップレベルドメイン、利用範囲 の限定された制限付きおよびチャーター付きトップレベルドメイ ン、非商用ドメインおよび個人利用ドメインである。」 この勧告では、結果として導入されるTLDの数のみならず、最初の グループとして付加されるべき個々のTLDの選択は、下記事項の評 価を効果的に行うことが促進されるような形態でなされるべきであ ると提案している。 ● さまざまな種類の新規TLDの可能性と利便性 ● 新規TLDの様々な発足手続の有効性 ● 長期間にわたってTLDの管理を行う基礎となる様々なポリシー ● レジストリおよびレジストラ業務の様々な事業形態、そして ● TLD内の登録および運営ポリシーの形成に向けた様々な制度的 構造。 よって、以下の問題についてパブリックコメントを求める次第であ る。 質問第8: 1980年代にgTLDを導入する際に得られた経験は、今日の 状況のもとにどのくらい適用可能であるとお考えですか? 質問第9: それが適用可能な範囲で、上記の経験から得られる教訓 とは何ですか? 質問第10: ccTLDのレジストリの経験から、新規gTLDを導入するに あたって得られる教訓があるとすれば、それは何ですか? 質問第11: それらのうち幾つかを全世界的にオープンなかたちで 運営するという最近の決定から新規TLDを導入することに関連性を もつ教訓を得ることができますか?できるとして、その教訓とは何 ですか? 質問第12: 「初期には、限られた数の新規トップレベルドメイン を導入する」というNames Councilの勧告は、インターネットの安 定性へのリスクを最小化するという意味で合理的な方法ですか? 質問第13: 将来、その他のTLDを導入する前に、当初のTLDの経験 を注意深く評価するために、どのような手順を踏むべきであるとお 考えですか? 質問第14: すべての評価作業について、固定した期間を設けるべ きでしょうか、あるいはTLDの正確もしくは他の状況にしたがっ て、その期間を変える取扱いをなすべきでしょうか? 質問第15: 当初の導入段階で付加されるTLDの種類を選択するにあ たっては、次の事項を効果的に評価するようにすべきでしょうか? ● さまざまな種類の新規TLDの可能性と利便性? ● 新規TLDの様々な発足手続の有効性? ● 長期間にわたってTLDの管理を行う基礎となる様々なポリシー ? ● レジストリおよびレジストラ業務の様々な事業形態? ● TLD内の登録および運営ポリシーの形成に向けた様々な制度的 構造? ● その他の要素? 質問第16: 当初の導入時期に付加されるべきTLDの数に適用される 特別な目標、もしくはそれに対する制限というものを事前に設定す べきでしょうか、あるいは質問の仕方を変えると、当初の導入段階 で付加される数は、様々な新規TLDの属性について健全な概念の検 証を申出が設定できる程度にしたがって規定されるべきでしょうか ? ここをクリックして、新規TLD導入についてのパブリックコメント フォーラムに入る C. 新規TLDを追加する目的 初期の段階で導入されるTLDの種類の選択においては、新規TLDを追 加する目的の評価を考慮することが適切であると思われる。より最 近のDNSOにおける議論のみならず、ここ数年にわたるインターネッ トコミュニティ一般での議論で、新規TLDを設けることの利点が 様々に主張されてきた。これらの利点は、大きく分けると3つのカ テゴリに集約できる。つまり、登録サービスの供給の場面での競争 の評価、DNSの利便性の向上、そして利用可能なドメイン名数の増 強である。 1. 登録サービスにおける競争の強化 ホワイトペーパーで考察されたところの、ポリシー変更に向けた主 たる動機の一つは、「ドメイン名登録における競争の欠如に対する 広範囲な不満」であった。ホワイトペーパーの発表時点では、オー プンなgTLD(「.com」、「.net」、および「.org」)での登録は、 単一の機関(Network Solutions)がアメリカ合衆国政府との研究 開発委託契約で定められた価格によって行っていた。 全世界的に は、200以上のccTLDを通じて登録がまた可能ではあったものの、そ れらccTLDのほとんど大部分では、関連する国々に登録申請者が関 連性を持たなければならないという制限を設けており、比較的少数 の「オープンな」ccTLDは、広く利用されるには至っていなかっ た。 1998年11月のICANNの設立以来、競争状態は、大幅に変化した。 1999年6月から、登録サービスのレジストラのレベルで競争が導入 され始め、今や、45社の様々な認定レジストラが、「.com」、 「.net」、および「.org」のセントラルレジストリに対する平等な アクセスの機会を得ている。レジストラのレベルでの競争が堅牢で あることから、一年前に比べて価格が大幅に低下するとともに、消 費者が選択することのできるサービスの種類も大幅に増える結果と なった。「.com」、「.net」、および「.org」における競争がこの ように劇的に強化された他、ccTLDからの競争もまた増加してい る。以前は、「クローズド」であったccTLDは、それらの国々に関 連性を持たない会社による登録を許可するようになっており、 「オープンな」ccTLDは、世界全体の登録申請者の中でより利用度 が高められている。 登録サービスの分野で競争を促進するということは、インターネッ トコミュニティの主たる目標であり続けている。2000年4月18/19 日の声明で、Names Councilは、「[新TLD]の実装は、レジストリ およびレジストラのレベルでドメイン名登録事業における競争を促 進するものでなければならない。」と強調している。 昨年、レジストラレベルでの競争は驚くほど増加したものの、3つ の「オープンな」gTLDすべてについてのレジストリ(TLD内のドメ イン名をIPアドレスに結びつける権威のあるデータベース)は、依 然として単一の会社によって運営されている。つまり、Network Solutionsである。このような状況は、全体的な競争の有効性を制 限しており、厳密な意味での競争面での問題をさておくとしても、 インターネットコミュニティにとってベンダーの多様性を欠いてい るという懸念を引き起こしている。人によっては、このような懸念 (競争およびベンダーの多様性)によって、他の、完全にオープン な、世界的に利用できる若干のTLDを導入することが適切であると 主張している者もいる。他方、これらの懸念は、もはやそれほど差 し迫ったものではなく、新たにオープンなTLDを追加することを正 当化するものではないと主張する者もいる。下記第2項で詳細に検 討するように、それらの論者は、差別化されないTLDを追加すれ ば、TLD間の混同の機会を増加させることによって、DNSの利便性を 減殺させることにもなりかねないと、主張している。(例えば、 は、と混同されかねない。) これに関連して時として提起される一つの懸念は、「.com」は、 マーケットにおいて、他のどのようなTLDよりもはるかに選好され てきているので、オープンなTLD間の効果的な競争というのは、も はや望み得ないということである。このような懸念を述べる人々 は、時として「.com」は、「.com」、「.net」および「.org」の全 登録数の80%を占めているように、「.net」および「.org」に比較 すると、きわめて大きな市場占有率を達成していると指摘してい る。この「.com」登録の優位性は、45社のレジストラが3つのTLD すべてについて強力に登録を推進しようと試みたにもかかわらず、 継続しているのである。 質問第17: 現在の競争状態に鑑みると、登録サービスの提供の場 で効率的な競争を促進させるということが、完全にオープンなTLD を追加するにあたっての重要な動機であり続けられるとお考えです か? 質問第18: オープンなTLDにおける登録サービスのベンダーに多様 性を求めることは、完全にオープンなTLDを追加する重要な動機と して認められるべきでしょうか? 質問第19: 差別化されないTLDを追加的に導入すれば、インター ネットユーザーの間にTLD間の混同を増やすような結果となるで しょうか? 質問第20: 関連する要素すべてを考慮して、一つまたは複数の完 全にオープンなTLDを当初の導入段階で付加すべきでしょうか? 質問第21: 付加するとして、いくつ? 質問第22: 他の完全にオープンなTLDは、「.com」に対する効果的 な競争を提供するという面でどれくらい有効でしょうか? 質問第23: 新しい完全にオープンなTLDを「.com」に対する代替的 な選択肢として消費者に魅力的なものとできる見通しを極大化させ るためにどのようなことができるでしょうか? 質問第24: 一つまたは複数の一文字の「.com」ドメインをサード レベルレジストリ(つまり、 または のかたちでドメイン名の登録を受け付けるレジス トリ)の基盤として、利用に供することによって、「.com」との効 果的な競争が強化される可能性があるとお考えですか?単一文字 「.com」ドメインは、TLDを追加する初期のグループに関連して、 レジストリが使用できる選択肢として利用に供すべきでしょうか? ここをクリックして、新規TLD導入についてのパブリックコメント フォーラムに入る 2. DNSの利便性の向上 新しいTLDを導入するために、しばしば引き合いに出されるもう一 つの動機は、そうすれば、DNSの利便性が高まるというものであ る。この見解にしたがうと、新しいTLDを追加する適切性は、当該 新規TLDを追加すると次のようになるかどうか評価することにか かってくるべきことになる。 ● それによって、インターネットユーザーが探しているウェブサ イトやその他のインターネットリソースを探しやすくなるか、そし て ● それによると、インターネットリソースをプロバイダに探して もらいやすくなるか。 この見解によると、特定目的のTLDを追加するのには好意的になる が、差別化されないオープンなTLDを追加するのには好意的でなく なる傾向がある。TLDを区別がつくかたちに、また意味のあるかた ちに保っておくようにするためには、その目指すところの目的を定 義した「チャーター」をTLDに対して与えるべきであるという提案 がなされてきている。これらのチャーターは、長年にわたって、 TLDの特徴を促進するためのものである。チャーター付きのTLDの擁 護者は、現在のgTLDすべて(「.com」、「.net」および「.org」を 含む。)では、用途が定義されていることに留意している。参照 RFC1591。しかしながら、「.com」、「.net」 および「.org」の用 途の定義は、登録申請の処理の遅れを減少させるために登録審査を 停止すると決定された1996年以来、実行されてはいない。 DNSの利便性を強化することが新しいTLDを導入するにあたっての主 な目標でなければならないという見解はWG-Cの2000年4月17日の補 足報告書における第2の追加コンセンサスにおいて、最初の3つの 原則として概要が述べられるかたちで考察されている。 「1. 意義: TLDの申請にあたっては、申し出たTLDの文字列の 意味について説明し、当該新規TLDがインターネットユーザーの関 連する母集団からどのように了解されると考えているかを説明しな ければならない。申請にあたっては、申し出たTLDの文字列が英語 以外の言語で主たるセマンティックな意味をもつことを考慮するこ ともできる。」 「2. 実行性: TLDの申請にあたっては、該当する場合、および希 望する場合にチャーターを実行に移すメカニズムについて説明しな ければならない。」 「3. 差別化: TLDの文字列を選択するにあたっては、インター ネットユーザーを混乱させてはならず、文字列および/または文字 列によって連想されるマーケティングおよび機能によって、TLDが 明瞭に差別化されなければならない。」 幾人かの人々がすでに指摘しているとおり、これらの原則(これ は、46票の賛成、21票の反対、1票の棄権によってWG-Cに承認され ている)のもとでは、いかなる完全にオープンなTLDをも新たに導 入する可能性は排除されることになる。これらの人々が主張すると ころによると、新たに用途無限定のTLDを導入しても区別できるド メイン名の可能性は増えず、むしろ意味を持たないTLDのラベルに よってのみ区別されるドメイン名の登録を促進させることによっ て、ドメイン名の意義が広範に減殺されることになるというのであ る。WG-Cの2000年4月17日の補足報告書原則は、限定目的の、区別 のつくTLDの導入の方向を強く指向するものである一方、これらに 好意的な人々のほとんどは、それらの原則は、柔軟に適用されるべ きであって、一つまたは複数の完全にオープンな差別化されていな いTLDの導入の可能性を排除するものであってはならないと強調し ている。 チャーター付きのTLDのアプローチのもとで導入が提案されている 差別化された種類のTLDには、次のようのものがある。 ● 用途限定の商用TLDで、「.travel」(旅行業界向け)、 「.movie」(特定の映画専用のウェブサイト向け)、および 「.banc」(金融機関向け)のようなもの。 ● いくつかの地理的領域によって定義されるTLDで、現在のポリ シーのもとではccTLDとしての資格を認められないもの。 ● 成人向けの制限が設けられたTLD(「.xxx」または 「.sex」)。 ● 特定の種類の非営利団体の専用のTLDで、「.museum」および 「.union」のようなもの。現在もあるこの種のTLDの例としては、 「.edu」がある。 ● 様々なアフィニティーグループの使用のためのTLD。 ● 意見主張の目的で使用することを意図されているTLDで、例え ば「.protest」のようなもの。 ● 個人使用の目的で個々の人が登録するドメイン専用のTLD。 幾人かの人の提案するところでは、差別化されたTLDは、さまざま な系統的な方法で導入されるべきことになっている(例えば、事前 に定義された分類法にしたがって)。他の人の中には、適切な方法 で、TLDを導入管理する希望、正統性およびリソースがあることを 証明するTLDをスポンサーすることに関心をもつ機関の申出にした がって個々のTLDを導入すればよいという意見を述べる者もいる。 これらの考察をふまえて、以下の問題についてパブリックコメント を求める次第である。 質問第25: インターネット上のリソースを検索するツールとして のDNSの利便性を高めることは、新規TLDを導入するにあたっての適 切な目標となるでしょうか? 質問第26: 無限定で、差別化されていないTLDの導入が認められれ ば、この目的に反することになるでしょうか? 質問第27: 仮にそうだとすれば、レジストリレベルでの競争を強 化する目標と、DNSの利便性を高めるという目標を調和させる方法 があるでしょうか? 質問第28: TLDの「チャーター」という概念は、DNSの適切な発展 を促進させるのに役立つのでしょうか? 質問第29: WG-Cの2000年4月17日の補足報告書(上に引用したと おり)における第2の追加コンセンサスにおける最初の3つの原則 は最初のグループとして導入されるべきTLDを選択するための適切 な基準となるでしょうか? 質問第30: これらの原則によると、完全にオープンなTLDを新たに 導入する可能性は、閉じられるのでしょうか? 質問第31:チャーター付きTLDの概念をもっとも適切にテストする ためには、最初のグループの追加TLDとしてどのような種類のTLDを 付加すべきでしょうか? 質問第32:チャーター付きTLDは、事前定義済みのシステムにした がって導入されるべきでしょうか、あるいは申出は、個々別々の ベースで評価されるべきでしょうか? 質問第33: チャーターの申出を個々別々のベースで評価するとし て、DNS全体の安定した、秩序だった発展を促進するために何らか の措置をとるべきでしょうか? ここをクリックして、新規TLD導入についてのパブリックコメント フォーラムに入る 3. 利用可能なドメイン名の数の増強 TLDを追加的に導入するために引き合いに出される第三の理由は、 そうすることによって登録の利用に供することのできるドメイン名 の数が増えるというものである。この理由付は、通常、「良いドメ イン名は、すでに利用し尽くされている」という前提に基づいてお り、TLDを追加すれば、「良い」ドメイン名の供給が増えるという ものである。 実際には、単一のTLD内のセカンドレベルのドメイン名の数は、き わめて大きく(1098以上)、いずれかの特定のTLDは完全に利用し 尽くされているという主張は、技術的には誤っている(「.com」 においてさえ、登録済みのドメイン名は、約108 に過ぎない)。し かしながら、幾人かの人が言うように、利用できる、あるいは希望 されるドメイン名の数は、理論的に利用可能な総数よりもはるかに 小さいのである。この見解は正しいものの、セカンドレベルのドメ イン名を長くすることによって増える使用可能な数は、新たに新規 TLDを付け加えることよりもはるかに多いのである。例えば、現 在、準拠しているフォーマットルールのもとで、セカンドレベルの ドメイン名の長さを一文字だけ増やせば、利用可能となるドメイン 名は、37倍になるが、「.com」、「.net」、および「.org」のよう な新規TLDを3つ追加しても、それらを二倍にするに過ぎないので ある。 この議論に参加した幾人かの人は、利用可能なドメイン名数を増や す目的で、差別化されないTLDを付加することは、DNSにおけるドメ イン名の区別を強化するという目的に反することになると主張して いる。この見解によると、既存のドメイン名と異なるドメイン名 を、新たな差別化されていないTLDに該当するという理由だけで追 加することは、DNSの利便性を侵害することになる。これら参加者 の主張するところでは、既存のドメイン名と混同される可能性のあ るドメイン名を追加的に利用に供することによって、DNSのドメイ ン名空間は、拡張されてはならないことになる。というのは、特 に、区別のつくTLDを創設することも可能だからである。 質問第34: 役に立ち、利用可能なドメイン名の残りは、無視でき ないほど低いレベルになっていますか? 質問第35: 仮に、利用可能なドメイン名の数を増やすことが重要 だとして、それは、現在のものと差別化できないようなTLDを追加 することによってなされるべきでしょうか? ここをクリックして、新規TLD導入についてのパブリックコメント フォーラムに入る D. 特定目的TLDのポリシー形成要件の委任. ホワイトペーパーで企図されたとおり、ICANNはDNSの全体的な調整 に責任を負っている。しかしながら、DNSの階層的な性格に鑑み、 TLD内でのポリシーを樹立する責任のあり方は、当該TLDの性格にし たがって異なっている。完全にオープンなTLD(例えば、 「.com」、 「.net」、 そして「.org」のような)のポリシーは、 グローバルなインターネットコミュニティのすべてのセグメントの 参加を求めるICANNプロセスによって形成されている。他方の、そ の他のTLD(例えば、「.edu」あるいはccTLDのような)のポリシー は、中心的なconstituencyによって形成されてきている。 限定目的TLDの支持者は、当該TLDについてのポリシー形成の責任が 機関に委任され、そしてどのような関連するコミュニティの影響を 受けるセグメントが参加を許されるかが決められる、「スポンサー 制度」のパラダイムを擁護している。そこでは、当該TLDのチャー ターの範囲内にあること、そしてインターネット全体の利益に適う ことを意図している、相互運用性、登録データの利用可能性、その 他に関する要件に適合していることを条件に、スポンサー機関が TLDに適用されるポリシーに関する意思決定を行う権限をもつこと になる。例えば、「.museum」というTLDは、博物館連盟のようなも のに、そして「.union」というTLDは労働組合内のグループによっ てスポンサーされる可能性がある。多くの点で、スポンサー制度と いうパラダイムは、現在のccTLDの委任ポリシーのもとでccTLDの管 理責任者を任命するという制度の基礎にある概念を一般化したもの である。 支持者によると、より広範な参加を許すICANNプロセスは、イン ターネットコミュニティ全般にわたるような一般的な関心事に焦点 をあわせているのに対して、スポンサー制度というパラダイムは、 関連する利害関係をもつ関係者が参加できる、管理の容易なプロセ スによって限定目的TLDの詳細なポリシーが策定されるのを可能に するという利点がある。 質問第36:限定目的TLDについてのポリシーの形成は、スポンサー 機関に委任することが可能だとお考えですか?つねに可能ですか、 あるいはいくつかの場合だけですか? 質問第37:TLDの予定された利害関係者の意見を適切に代表させる ようにスポンサー機関を支援し、あるいは要求するために、どんな 手段をとるべきですか? 質問第38:スポンサー機関を任命する場合、グローバルなインター ネットコミュニティの利益が、当該TLDの運営において守られるよ うに確保するため、どんな手段を講じるべきですか? 質問第39:どのようにして、グローバルなポリシー 要件(TLDの チャーターの遵守、意見の代表制、相互運用可能性、等々の要件) を強制すべきですか? ここをクリックして、新規TLD導入についてのパブリックコメント フォーラムに入る E. 新しい種類のニーズに合致する新規TLD 4月18/19日のNames Councilの声明では、新規TLDの初期導入時に は、様々な種類のTLDを付加するように勧告されていた。初期導入 時にかような多様性をもたせれば、将来、どのような種類のTLDを 導入すべきかを決めるにあたっての有益なデータを得ることができ る。さらに、様々な種類の多様性をもった特定目的TLDを導入する ことは、既存のTLDでは応えることのできていない、TLDへのニーズ にも短期的に応える機会が与えられることになる。 質問第40:初期導入時に付加されなければならない種類のTLDが何 かありますか?何か導入を避けなければならないものがあるとお考 えでしたら、その理由は? ここをクリックして、新規TLD導入についてのパブリックコメント フォーラムに入る F. 発足時の問題点および知的所有権の保護 2000年4月18/19日にDNSOのNames Councilで採択された声明では、 新規TLDの導入に向けたポリシーの実施に関連して、「初期段階で ドメイン名の秩序だった登録を促進すること」にも適切な考慮を払 うべきことが強調されていた。2000年5月15日、検討部会Bは最終 報告書を発表したが、そこでは、新規TLDの立ち上げ段階で起こる 可能性のある知的所有権への特別なリスクに関する懸念が大きく取 り上げられており、また、詳細は未定であるものの、なんらかの種 類のメカニズムが、著名商標とドメインネームシステムの運用に関 連して必要であるとのコンセンサスがあることを指摘していた。 検討部会Bの最終報告書を検討したのち採択された2000年5月19日 の声明において、Names Councilは、新規トップレベルドメインの 立ち上げ段階の期間中に、様々な程度の知的所有権保護手段を講ず るべきであるとのコミュニティコンセンサスが存在すると結論し、 またかように勧告している。 知的所有権保護の一つの方法として提案されてきたのは、著名およ び周知の商標の登録を禁止することであった。実際、ホワイトペー パーでは、「指定された商標権者によるものを除き、将来的にまた は遡及的に、ある種の著名商標がドメイン名(一つまたは複数の TLDにおいて)に使用されないよう除外するポリシー」をICANNが採 択することを考慮してはどうかと、提案していた。 その討議にお いて、検討部会Bでは、使用除外をはかるための著名名称の一覧表 を利用する可能性について徹底的に検討を行い、そして、現時点で はかような一覧表は必要ではないか、または適切ではないとのコン センサスに到達した。2000年5月19日の声明で、Names Council は、「ICANNがかような一覧表を採択すべきであるというコンセン サスは、インターネットコミュニティには存在しないと結論する」 としている。かくして、新規TLDの立ち上げ段階で知的所有権を保 護するために、著名名称の一覧表を作成しておくという以外の手段 を考察しなければならないことが明らかになった。 Names Councilは、また、TLDの種類が異なるごとに、知的所有権保 護の種類も違って良いのではないかと、結論している。例えば、幾 人かの人は、非商用向けのTLDにおけるより、商用TLDにおいてはよ り強い保護を与えることが適切であると論じている。 TLDの種類ごとに知的所有権保護のありかたを変えるという勧告と ともに、Names Councilは、また、最低、侵害された権利を強制実 現するための基本的な手段を、つねに設けておかなければならない とも勧告している。2000年5月19日の声明で、Names Councilは、 既存の手続(UDRP[統一紛争解決手続]および伝統的に利用されて いる訴訟手続)は、チャーター付きTLDのドメイン名の登録者が当 該チャーターに違反し、あるいはその他の法的に強制実現可能な権 利を侵害した場合には、適用されなければならないと勧告してい る。 UDRPの有効性に懸念があったことから、このことは、DNSOの実業界 を代表するBusiness Constituencyの幾人かの人をして、当該ポリ シーを何らかの新規TLDを導入する前に評価して、精査し直すよう 提案させるところとなった。例えば、2000年6月13日現在、 Business Constituencyでは、「新規インターネットドメインに対 する実務的アプローチ」と題する第5版の方針提案書を検討してお り、そこでは(一つの選択肢として)新規にTLDを導入するまでに いくつかの前提要件を設けるという、次のような多段階手続が提唱 されている。 「段階I」 「1. 最初の12ヶ月間における統一紛争解決手続(1999年10月24日 施行)状況を迅速に評価して、そして、その目標が達成せられてい るとの結論が得られることを条件に、段階IIに進む。」 「2. UDRPの適用範囲を2000年10月1日付で拡張し、周知商標の チャーター付きgTLDへの関連性に基づき、権利の移転請求を評価す る。ひとたび実施に移された後に、段階 IIに進む。」 「段階 II」 「上記のように漸進的に、かる体系的な方法で新規gTLDを導入し、 原則に照らして各申出のあったgTLDを検証する。」 同様な実施日程(下記、参照)に基づくと、ICANNのスタッフの計 算では、かかる多段階アプローチをとると、新規TLDの導入には 9ヶ月ないしそれ以上の遅れが、結果として生ずることになる。 質問第41:TLDの立ち上げ時には、知的所有権を保護するために追 加の保護策を必要とさせるような、新たなリスクが知的所有権につ いて生ずるとお考えですか? 質問第42:新規TLDの立ち上げ段階に知的所有権を保護するために 与えられる保護策は、TLDの種類によって異なるべきですか? 質問第43:強制実現可能な法的権利が侵害された場合の救済方法と してのUDRPおよび裁判手続の利用可能性は、知的所有権の保護のた めの適切な要素であって、新規TLDすべてに適用されるべきもので すか?種類のいかんを問わず、新規TLDすべてについて利用可能と すべき保護策が、他に何かありますか? 質問第44:新規TLDの立ち上げ時期には、知的所有権の権利者以外 の人に対して、特別な手続をもって対応しなければならないような 問題を引き起こすでしょうか? 質問第45:あらゆる人に対して、登録を受ける公平な機会を与えら れるよう確保するため、新規TLDの立ち上げ時にどのようなメカニ ズムを実施すべきでしょうか? 質問第46:世界的に著名な商標の一覧表に掲載された名称を登録か ら排除するという方法は、かかる標章を侵害から守るための現在の 手段として有効なものでしょうかか?排除するというメカニズム は、将来は適切となることがあるでしょうか? 質問第47:新規TLDの導入は、UDRPの運営結果の評価作業が完了 し、かかるUDRPがその目的を達成することに成功していると認定さ れるまで、待つべきでしょうか?このような作業を完了させるに は、どれくらいの時間を要するであろうとお考えですか? 質問第48:UDRPの適用範囲を拡張して、周知商標のチャーター付き gTLDへの関連性に基づくドメイン名の移転請求に対してもこれを適 用するようになるまで、新規TLDの導入を待つべきでしょうか?こ のような形でUDRPを実施するまでに、どれくらい時間がかかるとお 考えですか? ここをクリックして、新規TLD導入についてのパブリックコメント フォーラムに入る III. 新規TLD導入までの日程案 以下は、新規TLDの初期導入時の日程案である。 2000年6月13日 - 最初の掲示およびドラフト: ● 背景 ● 新規TLD導入にあたってとるべき原則の提案 ● 新規TLD導入にあたっての日程の提案 ● TLDのスポンサーまたは運営者の申請を行う期間に提出を求め るべきデータ項目の提案 ● 新規TLDの提案にあたっての見解表明の要請 これらの掲示に関連して、新規TLDの導入についてコメントを受け 付けるため、ウェブ上にパブリックコメントフォーラムを開設す る。 2000年7月15日 - ICANN公開フォーラム(横浜) 横浜会議の議題の一部は、新規TLDの導入にあたってのポリシーお よび時機の問題にあてられる予定である。この公開フォーラムで は、参加者自身あるいはウェブを経由しオンラインツールを利用し て遠隔的に参加する人々からパブリックコメントを受け付け、対話 を行う機会を提供するものである。 2000年7月16日 - ICANN理事会(横浜) ICANN理事会では、Names Councilによる2000年4月18/19日の、 「新gTLDを調整のとれた、責任ある態様で導入するためのポリシー . . .」を理事会が採択するよう求めた勧告、並びにNames Council による2000年5月19日の、新規トップレベルドメインの立ち上げ段 階で知的所有権を保護するための諸勧告について審議する予定であ る。 2000年8月1日 - 提案の要請 ICANNは、新TLDレジストリの申請書式、申請書式記入案内、理事会 が最終決定を下した基準表明とともに、正式な提案要請を発表する 予定である。 新TLDレジストリの申請書式には下記第VIに紹介する項目の記入を 求めることが提案されている。ICANNでは、申請者のTLD形態につい て異種性および多様性を求めていく方針であることから、それら データ項目の何れも、個々のTLDに関する提案を制限したり、排除 したりするものと解釈されてはならない。これらの申請項目につい てのコメントも、パブリックコメントフォーラムに掲載されるもの である。 2000年10月1日 - 提案締切日 締切日である10月1日までに受理した、下記第VI中の第Iおよび第 IIIに記載するデータ項目についての提案はすべて、ICANNのウェブ サイトで公表する予定である。提案は、10月1日の締切日を待た ず、受理次第これを掲示していく。提案に対するコメントも、かか る目的のために開設されるパブリックコメントフォーラムで、提出 を求めていく。この締切日以後の提案は、いかなる場合にも受理さ れない。 2000年10月8日 - 提案に対するパブリックコメントの締切日 この締切日は、寄せられたすべての提案について、最低1週間を確 保するためにかように設定されている。したがって、コメントが10 月1日より前に寄せられる限度では、かかる提案についてのコメン ト期間はより長いものとなる。 2000年11月1日 - 決定の発表 ICANNは、DNSのルートに追加すべき新規TLDの最初のグループにつ いての決定を発表する予定である。 2000年12月1日 - レジストリ契約の完了 ICANNと選抜されたレジストリ申請者が、新たなレジストリ契約書 に署名しこれを公表するについての、締切日である。 上記日程案に関連して、次の問題について、パブリックコメントを 寄せられることを、特に求める次第である。 質問第49:この日程で、提案を作成するための十分な時間があると お考えですか? 質問第50:この日程で、パブリックコメントのための時間が十分と れるとお考えですか? 質問第51:パブリックコメントのための時間を平等にとるため、コ メントを求める提案すべてを同時に掲示すべきでしょうか?一般の 方の分析およびパブリックコメントのための時間を最大限確保でき るよう、提案はすべて、受理次第、パブリックコメントを求めるた め順次掲示すべきでしようか? 質問第52:正式な申請書は、全部、パブリックコメントを求めるた めに掲示すべきでしょうか?そうでないとして、申請書のどの部分 は、公表せずにとどめておくべきでしょうか? ここをクリックして、新規TLD導入についてのパブリックコメント フォーラムに入る IV. TLDのスポンサーまたは運営申請を行う機関から提出を求める べきデータ項目についての試案 以下の事項は、新規TLDのスポンサーまたは運営の申出を行う関係 者に、提出を求めるべきデータ項目についての、一般的な試案であ る。実際の申請にあたっては、これら項目についてより詳細な情報 が求められるであろう。 I. 申出対象のTLDについての情報 A. 申出対象のTLDのラベル(つまり、「.com」、「.net」、 「.org」等のようなTLDを特定する文字列) パブリックコメントを求める質問: 質問第53:申出にあたって、申出対象とするTLDは一つに限るべき か、あるいは複数の可能性を認めるべきでしょうか? 質問第54:ICANNがTLDのラベルを選ぶべきか、新規TLDレジストリ の申請者に申し出させるべきでしょうか、あるいは申請者とICANN の間の協議手続によって選択するようにすべきでしょうか? 質問第55:TLDコードの長さには最短または最長の要件を設けるべ きでしょうか?将来、ISO 3166-1コードとの抵触が生ずるのを避け るため、適切な制限を設けるべきでしょうか? 質問第56:設定するTLDラベルの種類に制限(例えば、国名の禁止 のような)を設けるべきでしょうか? 質問第57:可能なTLDラベルの選択肢の中から選択を行う際、どの ような基準によるべきでしょうか?英語以外の言語のTLDラベルが 優先されるべきでしょうか? ここをクリックして、新規TLD導入についてのパブリックコメント フォーラムに入る B. これらに限定されるわけではないが、TLDの種類としては以下 のものがある。 1. 無限定なもの(例えば、「.com」) 2. 定義またはセマンティックな意味では無限定で、強制措置がな いもの(例えば、「.org」) 3. 特定のグループの登録者または特定の用途に限定されているも の(「スポンサー付き」または「チャーター付き」、例えば、 「.edu」) パブリックコメントを求める質問: 質問第58:初期導入時に、各種類についていくつの新規TLDを導入 すべきでしょうか? 質問第59:どの種類のTLDが、もっともDNSと相性がいいでしょうか ? 質問第60:ICANNが導入を考慮すべきではない種類のTLDが、何かあ りますか? 質問第61:テスト期間を成功裡におえるために、不可欠な種類の TLDがあるとお思いですか? ここをクリックして、新規TLD導入についてのパブリックコメント フォーラムに入る C. 限定TLDの場合、制限を効果的にするためのメカニズムの申出 D. 申出対象TLDにおけるドメイン名登録者の要件 E. 当該TLDの目的、使命、設立理由 1. 申出対象のTLDが、既存のまたはその他申出のあるTLDと異なっ ている点がもしあるとすれば、それは何か? 2. どのようなマーケットに利便を提供するもの、あるいはそれを 目標にしているものであるのか? 3. どのようにして、当該TLDの導入によってDNSの利便性が高めら れるか? 4. 無限定TLDについて:インターネットコミュニティ一般にとっ て、どのような価値をもちうるか?当該TLDは、既存のTLDレジスト リとの間に競争をもちこむことを意図しているか? 5. 限定TLDについて:特定の利便提供対象のコミュニティまたは マーケットに対して、どのような価値をもたらすものであるか? F. なぜ、その申出対象TLDを、TLDの初期導入時に導入しなければ ならないか? 1. このTLDの導入成果を評価することによって、どのような概念 の利便性が証明されたり、あるいは否定されたりする可能性がある か? 2. TLDの成功ないし不成功を評価するにあたって、どのような基 準によるべきか? 3. 初期導入時に当該TLDを導入する理由が、導入手続の成果を評 価するという希望以外に、何かあるか? パブリックコメントを求める質問: 質問第62:申出対象の個々のTLDの成功の可能性をICANNが判断する にあたって、ICANNが考慮すべきその他の構造的要素がもしあれ ば、それは何ですか? ここをクリックして、新規TLD導入についてのパブリックコメント フォーラムに入る G. 当該TLD内の名称利用規約(つまり、登録者がセカンドレベル ドメイン名を登録するのか、あるいはTLDをサブドメインで構成さ れるものとするのか?) II. TLDの提案中のスポンサーおよび運営者についての情報 A. 会社/機関情報 1. 会社または機関の名称 2. 住所 3. 営業所所在地/事務所 4. 役員、取締役・理事、責任者の氏名 5. 年次報告書または同種文書 6. 現在の業務運営状況 7. 過去の業務運営状況および履歴 8. 財務および業務担当役員の資格および経歴 9. 技術担当役員の資格および経歴 パブリックコメントを求める質問: 質問第63:ICANNは、新規TLDを運営し、またはスポンサーする目的 で設立された/設立中の会社からの申出を受理すべきしょうか?受 理すべきとして、ICANNはどうやって当該会社の資格を判断すれば よいでしょうか? 質問第64:会社が、重要な業務上またはポリシー策定上の役職者を 空席のままにしている場合に、ICANNはどのようにして役員および 従業員の資格を判断すればよいでしょうか? 質問第65:ICANNはどのようにして、役員および従業員の資格を判 断すればよいでしょうか? ここをクリックして、新規TLD導入についてのパブリックコメント フォーラムに入る B. レジストリの事業形態 1. レジストリの資本出資 2. 資本出資者 3. 目標収益形態(つまり、「営利」または「費用回復」型か?) 4. 事業計画 5. レジストリ/レジストラ業務の配分 a. どのようにして登録サービスを登録者に提供する予定であるか (つまり、単一のレジストラだけを認めるか、選抜された複数のレ ジストラを認めるか、ICANN認定レジストラすべてを認めるか、あ るいはその他の形態によるか)? b. レジストリとICANN認定レジストラとの関係 6. 予定登録料金 パブリックコメントを求める質問: 質問第66:どれくらいの資本金を要件とすべきでしょうか?それ は、定額制とすべきでしょうか、あるいは申出の種類および業務計 画の完備性にしたがい変額制とすべきでしょうか?どのようにし て、資本の充分性を判断すべきでしょうか? 質問第67:ICANNは、TLDの種類のみならず事業形態についても多様 性を求めるべきでしょうか?評価段階で成功をおさめるために、不 可欠な事業形態というものがあるとして、それは何でしょうか? 質問第68:レジストリ業務運営者の破綻にそなえて、登録者を保護 するためにどんな手段を講じておかなければならないでしょうか? ここをクリックして、新規TLD導入についてのパブリックコメント フォーラムに入る C. 技術的能力 1. 物理的設備 a. ハードウェア b. ソフトウェア c. 施設のセキュリティ 2. データセキュリティとエスクロー 3. スケーラビリティと負荷能力 4. レジストリとレジストラの間における、技術的その他のサポー ト 5. レジストラと登録者との間における、技術的その他のサポート 6. 請求および料金受領業務 パブリックコメントを求める質問: 質問第69:十分な安定性と相互運用可能性を確保するための最低の 技術的要件は、どのようなものですか? ここをクリックして、新規TLD導入についてのパブリックコメント フォーラムに入る III. TLDに適用されるポリシーおよび手続についての情報 A. 無限定TLD 1. 基本的TLDポリシー(「.com」、「.net」、および「.org」に 適用されるポリシー、どのように違うのか)? 2. レジストラを選抜し、その間で競争を確保するためのポリシー 3. 知的所有権の保護手段 4. TLDの立ち上げ段階の手続 5. 紛争解決手続 パブリックコメントを求める質問: 質問第70:ICANNは、どのようにして申し出られた知的所有権保護 の十分性を評価すべきでしょうか? 質問第71:ICANNは、新しい無限定TLDの立ち上げ手続でどのような 役割をはたすべきでしょうか? ここをクリックして、新規TLD導入についてのパブリックコメント フォーラムに入る B. スポンサー付き/チャーター付き/限定TLD 1. 基本TLDポリシー 2. 登録の基準 a. 強制実現手続およびメカニズム b. 登録拒絶の場合の再審査手続 3. レジストラを選抜し、その間で競争を確保するためのポリシー 4. 知的所有権保護の手段 5. TLDの立ち上げ段階の手続 6. 紛争解決手続 a. 知的所有権紛争 b. チャーター上の争点 パブリックコメントを求める質問: 質問第72:スポンサー付き/チャーター付きの/限定TLDについての 申請要件は、オープンなTLDのそれと、どのような点で違うべきな のでしょうか? ここをクリックして、新規TLD導入についてのパブリックコメント フォーラムに入る C. ポリシー決定責任の配分 1. スポンサー機関が、TLDについてのポリシー決定責任を引き受 けるような申出があるか?あるいは、ポリシーはICANNプロセスで 決定されるようになっているか? 2. いくつかのポリシーについてスポンサー機関が決定するものと されている場合、それはどのような対象についてか? 3. レジストリ運営者とポリシー決定機関との関係(つまり、どの 機関がどのポリシーを決定するのか?) 4. ポリシー決定手続(つまり、将来、登録またはレジストラポリ シーを変更する場合、どのようにして行うのか?) 5. ポリシー決定過程における開放性、透明性、そして意見反映性 a. ポリシー決定者の選択 b. ポリシー形成過程において意見が反映される利害関係者の種類 パブリックコメントを求める質問: 質問第73:ICANNはポリシー表明を要求すべきでしょうか、あるい はどのようにしてポリシー表明が十分なされるように確保すべきで しょうか? 質問第74:ポリシー決定においてどの程度の開放性、透明性、意見 反映性をICANNは求めるべきでしょうか? ここをクリックして、新規TLD導入についてのパブリックコメント フォーラムに入る V. 新しいTLD提案にあたっての見解表明の要請 2000年4月18/19日の新規TLDに関する声明で、Names Councilは次 のように述べている。 「理事会が新gTLDを導入する作業を行うにあたりこれを支援する ため、Names Councilは、ICANNのスタッフが、何れかの新しいgTLD レジストリ業務を運営しようと希望している関係者に対して、見解 表明(expressions of interest)を寄せるよう求めることを勧告 する。」 この勧告にしたがい、ICANNのスタッフは、何れかの新規TLDのレジ ストリ業務を行いおよび/またはこれをスポンサーしようと希望し ている関係者に対して、見解表明を寄せるよう求める次第である。 見解表明は、簡明(一般的に10頁を超えないものとする)でなけれ ばならないが、同時に意を尽くしたものでなければならない。提出 書すべてには、その内に、提出者の氏名・名称等、提案するTLD構 造および目的の簡単な説明、ならびに提案するTLDにつき正式の申 請を行う可能性について記載しなければならない。 もとより、Names Councilの声明で述べているように、見解表明を 提出した方が正式の申請手続で有利にもまた不利にも取り扱われる ことはないが、その見解表明は、正式の諸申請を検討する際の適切 なポリシーを形成するために利用される予定である。 見解表明を電子メールでtld-interest@icann.orgにまでお送りくだ さい。提出書の内容は公開掲示するのに適切なものでなければなり ません。 ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ --- このサイトの表示、構成及び機能についてご意見のある方は webmaster@icann.orgにコメントをお送りください。 このページは2000年6月13日に更新されました。 (c) 2000年 The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. 全権留保。